遠方からでも不動産売却できます!手続きの流れや注意点も解説!
こんにちは。 一都三県をメインに不動産の売却相談をお受けしているめぐる不動産です。
遠方にある不動産を売却したくても、仕事や病気などで現地へ行くのが難しい、と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
とはいえ、遠方にある不動産が空き家である場合、そのまま放置しておくのは倒壊などのリスクもあるので危険です。そこで今回は、不動産売却を遠方からおこなう方法や手続きの流れについて解説します。
遠方からの不動産売却ってどうしたらいいの?
不動産の購入時にご経験あるかと思いますが、不動産を売却する際も、売買契約書の締結や決済など重要な取引が多いため、本来であれば現地での立ち会いが望ましいです。
しかし、近年では、特に新型コロナウイルス感染拡大の影響などで契約時に当事者が同席できないケースが増えています。どうしても本人が現地へ出向くことが困難な場合は次の3つの方法で不動産を売却できます。
1.契約書の持ち回り契約
持ち回り契約とは、仲介を担う不動産会社が買主様や売主様の元へ足を運ぶ、もしくは郵送で契約書に署名捺印をしてもらう方法です。
買主が持ち回り契約について理解し、合意している場合は有効な手段といえます。
その際、買主様・売主様どちらから先に手続をするかで契約の手順が変わるため、以下で手続の流れを詳しく解説します。
★買主が先に手続きをする場合
買主から先に手続をする場合の手順は以下のとおりです。
1.仲介業者が買主の元へ行き、買主が契約書等に署名、押印
2.買主から仲介業者に手付金を渡す
3.仲介業者が手付金の預かり証を買主に発行
4.仲介業者が売主を訪問、売主の本人確認をする
5.売主が契約書等に署名、捺印
6.仲介業者が手付金を渡し、売主が領収証を発行
7.仲介業者が買主へその領収証を渡す
買主から先に契約する場合、買主は売主が契約書に署名する前に手付金を仲介業者に渡さなければなりません。
トラブルを避けるためにも、手付金を預けた仲介業者から預かり証を受け取っておきましょう。
後日、売主が発行した領収証を仲介業者が買主に届け、預かり証と交換することで手続は完了します。
★売主が先に手続きをする場合
売主から先に手続をする手順は以下のとおりです。
1.仲介業者が売主を訪問、売主の本人確認を行う
2.売主が契約書に署名、捺印
3.売主が手付金の領収証を渡し、仲介業者から領収証の預かり証を受け取る
4.仲介業者が買主を訪問、買主が契約書等に署名、捺印
5.買主が仲介業者に手付金を渡し、仲介業者が買主から預かった領収証を渡す
6.仲介業者が売主の元を訪れ、手付金と預かり証を交換
売主から手続をする際、売主は手付金を受け取る前に領収証を発行しなければなりません。
トラブル回避のために、必ず仲介業者から領収証の預かり証を受け取っておくようにしましょう。
なお、持ち回り契約を行う際は、本人確認を徹底するためにも売主から先に手続をするべきです。
2.代理人を立てる
本人の代わりに、信頼できる配偶者や親戚などに手続きをおこなってもらう方法です。
トラブルを回避するためにも、委任状を作成する際は委任する内容を細かく明記しておく必要があります。
代理人経由で不動産売買を行うための委任状は、所有者本人である委任者の意向を確認して、不動産会社が作成します。
そのため委任状に署名捺印をする際に、必ずどのような内容が記載されているのか、内容に意向との相違がないかを確認しましょう。
よく確認をしないで署名捺印をしてしまうと、不動産売買契約後に誤りを見つけても、取り消すことができません。
委任状は、代理人に自分に代わって効力を持たせる重要な書類です。
確認の際には詳細までしっかりとチェックしてください。
主なチェックポイントは以下の4つです。
①登記事項証明書や登記済権利証について
②委任する内容に相違がないか
③文末には「以上」と記載されているか
④白紙委任をしていないか
3.司法書士に依頼
親族の中に信頼のできる人がいない場合や、専門的な見地から判断を求める場合は、司法書士や弁護士に委任するという方法もあります。
不動産売却の知識が豊富な司法書士に委任状を託して、現地での立ち会いや売買契約の手続きなど一連の流れを任せます。
ただし、司法書士へ代理を依頼する場合は手数料を支払う必要があります。
遠方から不動産売却をおこなう際の流れと注意点は?
【1】不動産査定をおこなう
現地の不動産会社へ査定を依頼し、いくらで売れるのかを事前に把握しましょう。
1都3県での不動産売却をお考えの方は。弊社へご相談ください。
【2】不動産会社と媒介契約を結ぶ
媒介契約の手続きは郵送でも済みますが、売却活動の報告を怠らない信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。
【3】売却に向けて活動する
遠方の場合は本人が売却活動をおこなうのは困難なので、不動産会社がおこないます。
どのような売却活動をしてもらえるのか事前に不動産会社に問い合わせることも大切です。
【4】買主と売買契約を結ぶ
本来、買主と直接会って売買契約を結ぶのが望ましいですが、売買契約書を郵送してもらって売買契約を成立させることも可能です。
郵送にご抵抗があれば、お申し付けいただければ弊社の担当が、全国どこでも駆けつけいたします。
【5】不動産を引き渡す
決済時や不動産を引き渡す際の立ち会いが難しい場合は、代理人を立てるなどの方法を取りましょう。
遠方から不動産売却をおこなう際の注意点として、媒介契約は専任系媒介契約を選択することです。
活動状況の報告義務がない一般媒介契約に比べ、専任系媒介契約は報告義務があるため、遠方からでも現在の状況を把握できます。
また、トラブルを避けるため、最低でも売却準備と売買契約を結ぶとき、そして不動産を引き渡すときは現地での立ち会いができると良いでしょう。
まとめ
遠方から不動産売却をおこなう場合は、細心の注意を払う必要があります。
どうしても現地へ足を運ぶことが困難なときは、代理人を立てる、もしくは司法書士へ依頼するなどの方法も検討してみましょう。
弊社では、お申し付けいただければ全国駆けつけます。
不安なことがございましたら、気軽にお問合せくださいませ。
株式会社めぐる不動産
住所:東京都文京区湯島3-32-14 三王湯島ビル302
電話番号:0120-508-004
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