媒介契約ってご存じですか? ~東京の不動産売却 めぐる不動産~

query_builder 2022/04/14
神奈川_不動産売却埼玉_不動産売却千葉_不動産売却マンション

こんにちは。
一都三県をメインに、相続した不動産などの売買、仲介を行っている、めぐる不動産の政岡です。

今回は不動産を仲介で売却する際に必要になる「媒介契約」についてお話させていただきます。

不動産の売却方法には大きく分けて
・買い取り
・仲介

の2つが有ります。

買い取りは読んで字のごとく、不動産業者に物件(土地)を買い取ってもらう方法です。
ご所有の不動産を最も早く、簡単に現金化できる方法です。

そして、もう一方の仲介は…。こちらもそのままですが笑
不動産業者に「仲介」として間に入ってもらい、買い手を探す方法です。
こちらは、比較的時間と手間(責任)が掛かる傾向があります。

どちらもそれぞれ一長一短が有りますので、細かい違いはまたの機会とさせていただいて…今回は仲介を依頼する場合に不動産業者と結ぶ「媒介契約」のお話しです。

まず、そもそも皆さん「媒介契約ってなんなの?」と疑問に思われる方の方が多いのではないでしょうか?

大まかに説明すると…
媒介契約とは、不動産の売却の際に不動産会社との間で取り決める約束事のことです。
依頼者の方と不動産会社の間の約束事を事前に明確にしておくことで、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐことができます。不動産会社には、仲介の依頼を受けた際に媒介契約を結ぶことが義務付けられています。(宅地建物取引業法第34条の2)

不動産業者が、不動産の所有者から物件(土地)を仲介する際に
・いくらで紹介していいか 許可をもらうイメージです。
さすがに、ご所有の不動産を勝手に紹介されたり、金額の交渉をされても…良い気持ちはしませんよね?トラブルにもなりかねません。
ですので、媒介契約を結ぶことが法律で義務付けられています。

そんな媒介契約ですが、実は…媒介契約には3種類の契約があります!
面倒な…なんて思わないで下さいね。

当然、契約自体の内容が若干違い、どの契約を選ぶかは不動産を売却するご本人が自由に決めることができます。
お客様が売りたい物件やご事情によって、どの媒介契約が最適なのかも変わってきますので、順番に説明させていただきます。

媒介契約の種類

① 一般媒介契約

【特徴】
複数の不動産会社に仲介業務の依頼ができる媒介契約。また、ご自身で買主を探すことも可能。
・不動産流通機構(不動産会社が閲覧することができる物件情報サイト)に物件情報を登録しなくてもよい。
・依頼者様への状況報告の義務なし。
・契約有効期間の定めなし。

3つの媒介契約の中で、最も自由度の高い契約形態です。
その一方、不動産会社からの販売報告の義務がないため状況が把握しづらく、指定流通機構への登録義務がないため、情報を広く流通させることが困難となります。
逆に意図せずに情報が拡散され続ける場合もあります。
複数の不動産会社とのやり取りになる場合もあるのでその分手間も増えます。

【おすすめするケース】
・物件の売り出し情報を公にしたくない場合
※需要の高い物件の場合、情報を公にしたくない時はきちんとその旨を伝えないと、どんどん情報が拡散されやすいです。
・ゆっくりでいいかた高く売りたい場合(人気物件であれば有利な条件で売却しやすい為)


◆デメリット
・何社が物件の情報をもとに仲介を行っているのか分からないため、不動産会社が費用を掛けた調査や宣伝を行ってくれ難い傾向がある。
・投資物件の場合は一般だと興味を持たれにくい。
→色々な会社が取り扱っている=売れ残り?と勘違いされることもある。


② 専任媒介契約

【特徴】
1社の不動産会社にのみ仲介業務の依頼ができる媒介契約。また、ご自身で買主を探すことも可能。
・不動産流通機構に契約後7日以内に登録しなければならない。
・依頼者様へ14日に1回以上、状況報告しなければならない。
・契約有効期間は3ヶ月以内。

あまり手間もかからず自由度もあり、バランスの良い契約形態です。
その一方、1社の不動産会社としか契約ができないので、不動産会社や担当者の対応によって売却の成否が大きく左右されることもあります。

【おすすめするケース】
・売りにくい物件を早く売りたい場合かつ知り合いで買ってくれそうな人がいる場合
・手間のないスムーズな取引をしたい場合
◆デメリット
・一般媒介ほどでは無いが、不動産業者が力を入れない場合がある。

③ 専属専任媒介契約

【特徴】

1社の不動産会社にのみ仲介業務の依頼ができる媒介契約。また、ご自身で買主を探すことはできない。
・不動産流通機構に契約後5日以内に登録しなければならない。
・依頼者様へ7日に1回以上報告しなければならない。
・契約有効期間は3ヶ月以内。

3つの契約の中で、一番手間をかけずに早く売却することのできる契約形態です。
その一方で、依頼者様がご自身で買主を見つけてきても不動産会社を介さなければなりません。また、専任媒介契約と同様1社の不動産会社としか契約ができないので、不動産会社や担当者の力量に左右されやすいです。

【おすすめするケース】
・なるべく早く売却したい場合
・不動産会社に全てをお任せしたい場合
・ご自身で買主を見つける予定のない場合
・立地条件が良くない物件、築古物件を売りたい場合

◆デメリット
・囲い込みをされるリスクがある。
→例えば、他社から「物件の購入希望者がいるため、紹介したい」と連絡が入ったのに
「すでに、申し込みが入った」
「申し込みが、入りそう」
など虚偽の報告をして断ってしまう場合があります。
囲い込みに関しても、また別の機会に詳しくご説明いたします。

まとめ

以上。3つの媒介契約の特徴をお話しました。

どの媒介契約にするのかは、売却を予定されている物件の状況や、マンションor戸建or土地によって変わります。

どのように不動産の売却を行いたい(進めたい)かでも変わりますので一概には言えません。
とはいえ、今回はざっとした説明になってしまったので、不明点や不安なことあると思います。


今の時代はネットで簡単に情報も手に入りますし、それこそ一括査定サイト等で気軽に依頼をする事も出来ます。

ですが、どんな事でもやはりプロに相談する所から始めるのがベストだと思っています。


同じような不動産でも、1つ1つは全くの別物です。

大きなお金や動く事にもなります。しっかりと理解、納得した上で売却をして欲しいと思います。


めぐる不動産では、不動産の売却にかかる費用や流れなどのご質問、ご相談を随時受け付けております。
仲介、買取どちらも対応しておりますので、それぞれの違い等も含めてご相談ください。
相談費用は無料。方法も対面以外にメール・TEL・web(zoom等)など、ご希望や都合に合わせてお選びいただけますので、どうぞお気軽にご連絡くださいね。

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株式会社めぐる不動産

住所:東京都文京区湯島3丁目28-1 エリートイン湯島206号室

電話番号:0120-508-004

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